★いじめ防止対策推進法
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm
以下、第一章第二条より抜粋
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
★北海道いじめ防止基本方針
http://www.s-shido.hokkaido-c.ed.jp/ijime_program/R5boushikihonhoushin.pdf
★北海道中標津支援学校 いじめ防止基本方針
・いじめの「積極的認知」とは
いじめ事案に加え、当事者同士がお互いにいじめという認識がない関わり等をしていたとしても、第三者がその言動や行動、内容からいじめと捉えたり、嫌な思いや苦痛を感じたりした場合には、いじめ又はいじめにつながる行為として認知することです。結果として、認知件数の増加が見込まれますが、いじめの未然防止や早期発見、重大事態を予防するための先行的・常態的(プロアクティブ)な取組であり、「いじめ見逃しゼロ」の徹底とチーム学校として教職員の抱え込みの防止を目的としていることを御理解いただきたく存じます。
★いじめ認知件数について
「☆【公開用】令和6年度いじめ認知等集計表」にて毎月、随時公開しています。